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知っておきたい「新しい相続のルール」とは?~住宅編~

こんにちは!
大阪府東大阪市にある「株式会社 ラプラス」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


現在、日本の民法は大きな過渡期にあります。
2018年には40年ぶりに民法改正の法案が可決され
特に大きく変わったのが相続に関する法令です。


これまでの法体制は、家庭裁判所や各家庭の現状に
合わないものがあまりに多く、トラブルの原因にもなっていました。


その改善を図ったのが、上記の改正です。
具体的には次のような点がポイントとなります。

・配偶者による住宅の相続
・遺言書の作成・保管
・預金の仮払い
・法定相続人以外の寄与


このような項目に関する制度が変更されたこと。
これが大きなポイントとなっています。
ここでは「住宅の相続」についてをピックアップしてみます。


これまで、被相続人の住宅を配偶者が相続する際に
多くの相続トラブルが発生していました。


被相続人の住宅に同居していた配偶者が自宅を相続できなかった場合
住居に関する保障が何もなかったからです。


配偶者が法的な権利を持って、相続された自宅に住み続けるには
その不動産が相続するしかありませんでした。


しかし。配偶者の法定相続分は相続財産の半分に過ぎず
評価額の大きくなる自宅を取得すると、それ以外の遺産における
取得分は小さくなり、住居の評価額が法定相続分を超えると
ほかの相続人の相続分を現金で補填しなければならなかったからです。


一般的に、配偶者がすでに高齢なことも多く
遺産を分けたことで生活を保てなくなるケースが
少なくなかったのです。


ただし注意しておきたいのは、この制度で配偶者が得られるのは住居権となります。
その他の権利や所有権は、別の相続人に分離できます。


住居の権利が配偶者居住権と、所有権に分かれ
別々に相続できるように改正されたというわけです。


配偶者がなくなると、住居権は消滅します。
相続人は、売買も改修も自由に行うことができます。


贈与や相続は、前もって計画しておくことで
スムーズな手続きをとることができます。
いざというときに慌てないために
ポイントを押さえておくと役立ちます。



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